監理団体許可の取得に必要な「指定外部役員」または「外部監査人」は、次の要件を満たす方に限られます。

① 過去3年以内に養成講習を受けている方

② 監理団体が実習監理を行う予定の技能実習実施企業、または過去5年間に監理した技能実習実施企業で、過去5年以内に役職員になっていない方

③ ②の配偶者または二親等以内の親族ではない方

④ 監理団体で過去5年以内に、役職員になっていない方

⑤ 監理団体で過去5年以内に、技能実習の職種に係る事業を営む構成員になっていない方

⑥ 傘下以外の技能実習実施企業やその役職員ではない方

⑦ 他の監理団体の役職員ではない方

⑧ 監理団体が契約する外国送出機関で、過去5年以内に役職員になっていない方

⑨ 技能実習実施企業の役職員または構成員と、密接な関係を有していない方

⑩ 過去に技能実習に関して不正または不当な行為をしていない方

以上のように、2つには共通する要件がありますが、次のような違いもあります。

【指定外部役員】
法人内部から監査を担当してもらうため要件を満たして選任された、役員のことです。
ただし、上記の④または⑦の役職員の方である場合でも、現在、指導監督に関する専門知識と経験を持って監理業務に従事している、員外役員及び指定外部役員は外部役員として認められます。

 

【外部監査人】
法人外部から監査を行ってもらうために要件を満たして選任された、法人または個人のことです。
過去に法令違反などを行っていない、技能実習計画の欠格事由に該当しない方である必要があります。
外国人技能実習法、入管法、組合関連法規に精通することが望ましく、責任が重い職務であるため、行政書士などの国家資格者が適任といえます。当事務所を選任して頂くことも可能です。

外部監査人または指定外部役員は、3ヶ月に1回以上の頻度で次のことを行う必要があります。

① 責任役員及び監理責任者から、監査などの業務遂行状況の報告を受ける

② 監理団体の各事業所で、設備の確認と帳簿書類などの閲覧を行う

③ ①②の結果を記載した書類を作成し、監理団体へ提出する

上記の他にも、外部監査人は監理団体が実施する、技能実習実施企業の実地確認に1年に1回以上同行し、監理の適正性を確認した旨の書類を作成する必要があります。

外国人技能実習生の受入れに関する手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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